臨時用水道・貯水槽水道について
2019年10月4日
臨時用水道を使用されている方へ
平成24年4月1日より臨時用水道使用料の徴収方法が変わります。
従来、臨時用で水道を使用する場合、臨時前受金10,000円を徴収しておりましたが、
4月より前受徴収を廃止し、毎月請求することになりました。
平成24年4月以降につきましては、毎月の納付書若しくは口座振替にてお支払いいただきますようお願い申し上げます。
なお、徴収方法の変更により支払う水道料金の合計額は変わりません。
詳しいことにつきましては、上水道係までお問い合わせください。
貯水槽水道設置者の方へ
平成15年4月より水道事業者から供給を受ける水のみを水源とする簡易専用水道以外の小規模貯水槽水道についても衛生管理の指導の徹底を行うことになりました。
簡易専用水道
貯水槽の有効容量が10(m3)を超え100(m3)以下の水道施設
小規模貯水槽水道
貯水槽の有効容量が10(m3)以下の水道施設
貯水槽水道の衛生管理について
1.貯水槽の清掃
貯水槽水道の設置者及び使用者は、水槽の清掃を1年に最低1回以上、定期的に行って下さい。
2.貯水槽の点検
水槽にひび割れがないか、雨水や汚水等により水が汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないか、水槽の点検を定期的に行って下さい。
3.水質検査の実施
各蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素の検査を定期的に行って下さい。
※これらのことを遵守していただき、十分な衛生管理をお願いします。
貯水槽水道に関するお問い合わせは、浄水場係へどうぞ