国土利用計画法に基づく届出
2022年4月1日
国土利用計画法に基づく届出
一定面積以上の大規模な土地の取引(売買など)をした場合は、その利用目的などを、届け出ることとなっています。権利取得者(売買の場合は買主)は、契約を結んだ日を含めて2週間以内に届け出る必要があります。
届出が必要となる面積
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 非線引きの都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
- 行橋市は全域が都市計画区域非線引区域であり、5,000平方メートル以上の場合に届出が必要となりますので、行橋市都市政策課に届出をしてください。
- 届出が必要な面積は、市町村によって異なりますので、行橋市外の土地の場合については、各市役所・町村役場にお問合せください。
提出書類(2部)
- 土地売買等届出書(正副1部)
- 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした5万分の1程度の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(公図など)
- その他(必要に応じて委任状等)
様式ダウンロード
土地売買等届出書.xls(47KB) 土地売買等届出書.pdf(45KB)
リンク
このページに関するお問い合わせ
都市政策課
都市政策係
電話:0930-25-1111(1311,1312)
ファクシミリ:0930-25-8201
E-Mail:toshi@city.yukuhashi.lg.jp